伊吹山ネイチャーネットワーク 会則
第1条(名称)
本会は、 伊吹山ネイチャーネットワークと称す。
第2条(目的)
本会は、 伊吹山及び周辺の周辺のめぐみ豊かな自然と人々の環境を次の世代に引き継ぐための自然再
生・保全事業を要とし、 山の語り部事業、地域資源活用事業に取り組むネットワークを築き、
人と自然との良好な環境を創出する地域づくりに寄与することを目的とする。
第3条(事業)
- 伊吹山及び周辺の自然再生・ 保全事業と調査研究事業
琵琶湖国定公園計画 (環境省)、文化財保護法 (文部科学省/国指天然記念物)、
伊吹山を守る自然再生協議会に基づく活動 - 伊吹山及び周辺の特有の自然や文化を多くの人々や子どもたちに語り継ぐ事業
自然観察会、 環境教育、研修会等 - 伊吹山及び周辺の地域資源を有効活用し、 自然共生型社会を目指す事業
第4条(会員)
本会の目的に賛同し、会費を納める個人、団体とする。
第5条(会費)
付則で定める会費を納める。
第6条(役員)
- 本会の目的を円滑に遂行するために下記の役員を置く。
1. 会長=1名、 2. 副会長=1名、 3. 事務局長=1名、 4. 会計=1名、5.事務局員=若干名 - 会長、副会長、 事務局長、 会計、事務局員は、総会において選出する
- 役員の任期は2年とする。 ただし再任は妨げない。
第7条(任期)
1) 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第8条(会議)
会議は、総会、 役員会とする。
1) 総会は年度末後一ヶ月内に開催し、 会長が招集する。 議長は総会で1名選出する。
2) 役員会は、会長、副会長、 事務局長、 会計、事務局員で構成する。 なお、 会長は必要に応じて
招集し、本会の運営方針に関する事項について協議し、決議する。
第9条 (会計)
1) 本会の運営は会費、 寄付金、 その他を以って行う。
2) 本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。
3) 会計監査は、総会で選出し、 年1回会計監査を行い、 総会にて報告する。
第10条 (事務局)
本会は、滋賀県彦根市城町2丁目6-47 に置く。
付則
1) 本会則に定めのないことについては、役員会において協議決定する。
2) 会費は、 ① 個人会員=入会金 1,000円、 ② 年会費= 1,000円とする。
③団体・賛助会員=年会費 10,000円とする。
3) 本会則は、令和5年4月15日から施行する
補足
7部会を設置する
①環境保全部、②渉外部、 ③ 出版部、 ④ 出版物販売部、 ⑤ 自然観察会部、
⑥ 登山・ハイキング部、 ⑦ ホームページ管理部